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【日本】改正障害者差別解消法、成立。事業者に障害者インクルージョン義務。3年以内に施行

参議院は5月28日、改正障害者差別解消法案を可決。同改正法が成立した。同法は2016年4月に施行。障害者に対する不当な差別を禁止、合理的配慮を提供する努力義務規定を事業者に課していたが、今回の改正法で義務規定に修正。事業者の責務が重くなった。施行日は公布から3年以内と定められており、政府があらためて施行日を設定する。

障害者差別解消法は、企業やNGO等の事業者が、顧客等の障害者を不当に扱うことを禁止するもの。従業員に対しては、障害者雇用促進法が別途あり、募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを理由に障害者を排除することや、障害者に対してのみ不利な条件とすることなどが差別に該当するとして整理している。

障害者差別解消法や障害者雇用促進法が定義する障害者は、障害者手帳を持っている人だけでなく、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児等の日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人がすべて対象となる。

障害者差別解消法は、2016年の施工以来、行政機関に対し、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることを禁止していたが、事業者に対しては努力義務にとどめていた。しかし今回、努力義務から実施義務に厳格化された。具体的には、「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と定められた。これにより顧客や取引先への障害者インクルージョンが法的義務となった。

障害者差別解消法や障害者雇用促進法が要求する「合理的配慮」に関しては、内閣府が障害者差別解消法での事例や考え方を、厚生労働省が障害者雇用促進法での事例やQ&A資料を発表している。

【参照ページ】障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案
【参照ページ】障害を理由とする差別の解消の推進
【参照ページ】平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。
【参照ページ】合理的配慮等具体例データ集

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