【日本】経産省、非FIT非化石証書のRE100適合性を明記したガイダンスを改定発行

経済産業省は3月31日、スコープ2の二酸化炭素排出量に関する国際ガイドラインと日本の証書制度の整合性を示した「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス」を改定した。新たに非FIT非化石証書の発行が開始されたことに伴い、国際ガイドラインとの位置付けを示した。

同ガイダンスでは、CDP、科学的根拠に基づく削減目標イニシアチブ(SBTi)、RE100という3つの国際ガイドラインと、日本の証書制度との整合性を示している。経済産業省は、「非FIT非化石証書」を新たに発行開始し、非化石証書については、「FIT非化石証書」「トラッキング付きFIT非化石証書」「非FIT再エネ指定非化石証書」「非FIT再エネ指定なし非化石証書」の4種類となっていた。

今回の改定では、新たに発行開始となった「非FIT再エネ指定非化石証書」「非FIT再エネ指定なし非化石証書」について、各国際ガイドラインに照会した結果を踏まえた改定を行った。まず、CDPとSBTiについては、「非FIT再エネ指定非化石証書」「非FIT再エネ指定なし非化石証書」の2つについても、活用可能な証書として認められた。

一方、RE100に関しては、「非FIT再エネ指定非化石証書」「非FIT再エネ指定なし非化石証書」に関しては、電気をセットで調達し販売する小売供給形態が該当するという結果となった。

RE100では、従来、トラッキングができない「FIT非化石証書」は要件を満たしておらず、「トラッキング付きFIT非化石証書」のみが活用可能としていた。そして今回、非FIT再エネ指定非化石証書については、FIT非化石証書と異なり、JEPXにおけるオークション取引(市場取引)だけでなく、発電事業者と小売電気事業者による相対取引も認められており、当該非化石証書と電気をセットで相対契約に基づき調達し販売する小売供給形態も想定されることから、上記の判断を導き出したという。

非FIT非化石証書が導入開始された2020年11月以降、相対取引で調達していた非FITの再生可能エネルギーでも証書を購入しなければ、再生可能エネルギーとして認められない状況となった。

【参照ページ】「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス」~日本において再エネを活用する企業のためのスコープ2ガイダンスへの対応~を改定しました
【ガイダンス】国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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